国民健康保険税の減免について
公開日 2022年07月05日
最終更新日 2022年07月05日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった場合、国民健康保険税の減額または免除を行います。
対象となる方
次のいずれかに該当する被保険者の世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または治療に1か月以上要するなど重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかの減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
- 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額※を除いた額)が前年中の事業収入等の金額の10分の3以上であること。
※「保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額」には、国や都道府県から支給される各種給付金は含まれません。 - 主たる生計維持者の前年中の合計所得が1,000万円以下であること。
- 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる保険税
令和4年度の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税が対象となります。
※令和4年度の国民健康保険税納税通知書は7月14日の発送を予定しています。
申請受付期間
- 令和4年7月6日から令和5年3月31日まで
申請に必要なもの
- 申請には減免申請書と減免理由に応じた添付書類が必要です。
- 以下に記載の添付書類のほか、その他の書類のご提出をお願いする場合があります。
減免申請理由 |
添付資料 |
---|---|
① 死亡または重篤な傷病を負った場合 |
医師の診断書 |
② 事業などが廃止または失業した場合 |
廃業届や退職証明書等の事業の廃止、失業がわかるもの |
③ 事業収入等のいずれかの収入の減少が見込まれる場合 |
◎事業、不動産、山林収入の減少の場合 |
◎給与収入の減少の場合 |
|
◎保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合 |
減免額
- 対象となる方の1に該当する方 全額免除
- 対象となる方の2に該当する方 全額免除または以下の計算で算出した額
対象となる方の2に該当する方
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】前年中の合計所得金額各区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免算出式 【表1】(A×B/C)×【 表2】D |
【表1】 対象保険税 A×B/C
A |
当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 |
---|---|
B |
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額) |
C |
世帯の主たる生計維持者および世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年中の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年中の合計所得金額 |
減免割合 D |
---|---|
300万円以下であるとき |
全 部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず【表1】で算出した対象保険税の全部を免除します。
申請様式
国民健康保険税減免申請書[PDF:158KB] 【記入例】国民健康保険税減免申請書[PDF:175KB]
国民健康保険税減免申請書 別表[PDF:167KB] 【記入例】国民健康保険税減免申請書 別表[PDF:206KB]
ご協力をお願いします
役場町民課窓口でのお問い合わせも可能ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、できる限り、電話でお問い合わせください。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード