○出雲崎町議会互助事業実施要項

昭和53年4月1日

制定

第1条 この要項は、出雲崎町議会議員相互の互助事業を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この要項による出雲崎町議会議員の互助事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 議員が結婚した場合の祝金品の贈呈

(2) 議員が国県等の機関から表彰を受けた場合の祝金品の贈呈

(3) 議員が正当な理由により退職した場合の記念品の贈呈

(4) 議員及び議員の配偶者等が死亡した場合の弔祭料の贈呈

(5) 議員が疾病にかかり長期の療養を要する場合又は特殊な災害を受けた場合の見舞金の贈呈

(6) 議員相互の親睦事業

2 前項の互助事業の基準は、別表に掲げるところによる。ただし、特に必要な場合にはこの基準によらないことができる。

第3条 前条に規定する互助事業の実施に伴う経費は、議員の拠出金と寄附金によって経理する。

2 前項の拠出金は、議員1人1箇月500円とする。

第4条 前条の拠出金については、任期満了時において議長は議会に諮り処分するものとする。又任期満了に準ずるときも同様とする。

第5条 この事業の実施に関する管理は、議長が、庶務は議会事務局長がこれに当たる。

第6条 この要項の取扱いに関し必要な事項は、議長がこれを決定する。

この要項は、昭和53年4月1日から実施する。

別表 互助事業の基準表(第2条関係)

区分

基準金額

摘要

弔祭料

本人の場合 30,000円

配偶者の場合 20,000円

同居の2親等以上の場合 5,000円

 

疾病見舞金

10,000円

入院1週間以上又は傷病による自宅療養2週間以上の場合

災害見舞金

全焼又は全壊 30,000円

半焼又は半壊 20,000円

原則として住宅とする

結婚祝金品

20,000円以内

 

表彰祝金品

10,000円以内

系統団体の表彰を含む

退職記念品

10,000円以内

 

出雲崎町議会互助事業実施要項

昭和53年4月1日 種別なし

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年4月1日 種別なし