○出雲崎町議会事務局設置条例

昭和35年12月21日

制定

(設置)

第1条 出雲崎町議会に事務局を置く。

(管理)

第2条 事務局は、議長の管理に属し、町議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長、書記及びその他必要の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

(定数)

第4条 職員の定数は、出雲崎町職員定数条例(昭和40年出雲崎町条例第26号)の定めるところによる。

(事務局長及び書記の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、事務局長を補佐し、事務に従事する。

(諸給与及び旅費)

第6条 事務局職員の給料その他の諸給与及び旅費に関しては、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)並びに出雲崎町職員の旅費に関する条例(昭和32年6月20日制定)を準用する。

(分限及び服務)

第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償その他については出雲崎町の諸規定を準用する。

(委任規定)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、町議会事務局の庶務並びに職員についての必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町議会事務局設置条例

昭和35年12月21日 種別なし

(昭和35年12月21日施行)