○出雲崎町議会事務局処務規程

昭和36年12月21日

制定

(事務分掌)

第1条 職員の事務分掌は、議長に経伺の上、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第2条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

(4) 日誌類の査閲に関すること。

(5) 各種統計資料の収集に関すること。

(6) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(7) 議案その他印刷に関すること。

(8) 議場及び附属室の使用許否に関すること。

(9) その他軽易なる照会、回答及び通知等に関すること。

(町規定の準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、出雲崎町の諸規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日議会規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

出雲崎町議会事務局処務規程

昭和36年12月21日 種別なし

(昭和59年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年12月21日 種別なし
昭和59年3月29日 議会規程第1号