○出雲崎町行政事務推進委員会要綱
昭和56年6月18日
要綱第1号
(設置)
第1条 本町役場内に出雲崎町行政事務推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本町の行政事務の積極的な推進、調整、改善を図るため、新規行政事務、プロジェクトの調査、研究を進め、もって新しい町づくりに寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に定めるものをもって組織する。
(1) 副町長、教育長
(2) 課長等(各課長、教育委員会教育課長、議会事務局長及び出納室長とする。)
(役員)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条各号に定める職に在職する間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(委員会の職務)
第7条 委員会は、町長、各行政委員会及び各課などから提起された事項で、より密度の高い調査、研究が必要な案件について調査研究事項を設定して部会に委任する。
2 委員会は委任した調査研究事項について部会の報告を受け、検討のうえ町長に意見を具申する。
3 委員会は、実施の決定をされた事項について実施計画を樹立し、これを推進する。
(部会)
第8条 委員会に部会(テーマ別のプロジェクトチーム)を置く。
2 部会は、委員会の推せんに基づいて町長が委嘱する職員をもって組織し、委任を受けた事項について調査研究し委員会に報告する。
3 部会に部会長を置き、委員会が指名する。
4 委嘱された職員は、現職を保有したまま部会の職務に従事する。
5 部会の設置期間は、原則として1年以内とし、部会の名称設置期間は委員会が定める。
(事務局)
第9条 委員会に事務局を置き、総務課が担当する。ただし、部会を除く。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和56年7月1日から施行する。
2 従来の庁内プロジェクトチームは、廃止する。
附則(平成2年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日要綱第12号)
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。