○出雲崎町庁舎管理規則

昭和52年7月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第4条 庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 廊下、倉庫等の喫煙設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。

(5) 正当な理由なく凶器、爆発物その他危険のおそれがある物を持ち込むこと。

(6) 面会を強要すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、庁舎の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに中止させ、庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) テントその他の仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(6) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式に定める庁舎使用許可願を提出しなければならない。ただし、町長が軽易なものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。

3 町長は、第1項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は第3項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(集団立入の制限)

第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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出雲崎町庁舎管理規則

昭和52年7月27日 規則第12号

(昭和52年7月27日施行)