○出雲崎町条例の左横書き及び用字等の統一に関する措置条例
平成11年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、出雲崎町条例(以下「条例」という。)の左横書き実施に伴い、現に効力を有する条例の書式を改め、あわせて用字、用語及び送り仮名等(以下「用字等」という。)の統一を図ることを目的とする。
(左横書きの改正)
第2条 条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合において、必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号を細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いているものを除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字で三けたごとに区切る必要があるものについては、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左に | 次に |
左の | 次の |
右に | 上記に |
右の | 上記の |
左記 | 次 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用字等の統一の基準)
第3条 条例に用いられている用字等は、次の各号に掲げるものに適合させるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(表記の統一)
第4条 前条に規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく統一するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。