○出雲崎町公印規程

昭和40年3月19日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町における公印の管理及び使用その他の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、職名又は庁名を彫刻した印章で、公務上作成された文書に押印することにより、その文書の真正を認証することを目的とするものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、ひな形、寸法、刻字、管理主管者(以下「公印管理者」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。

2 法令に定めるもの及び特殊な用途に使用するため必要があるものについては、前項の規定にかかわらず、町長の承認を受けて専用の公印(以下「専用公印」という。)を作成することができる。

3 専用公印の公印管理者は、専用の承認を受けた課及び出先機関の長とし、ひな形、寸法、刻字等は適宜定めるものとする。

(公印事務と管理)

第4条 公印に関する事務は、総務課において総括し、公印の管理は、別表に定める公印管理者が行う。

(公印の管理と保管)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、鍵を施しておかなければならない。

2 公印は、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出すことができない。

(公印の作成)

第6条 公印の作成又は改刻の必要がある場合においては、町長の承認を受けなければならない。

2 公印の印材には、印章が容易に変形しないものを使用しなければならない。

(公印の形式)

第7条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に職名又は庁名を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において職名又は庁名のほかに「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。

(形式等の特例)

第8条 特別の用途に使用する公印であって、前条によりがたいものについては、前条の規定にかかわらず適宜その形式等を定めることができる。

(届出)

第9条 公印を作成し、又は改刻したときは、公印管理課長等は遅滞なく様式第1号により、その印章を町長に届け出なければならない。

2 公印を廃止しようとするときは、前項の規定に準じて様式第2号によりその旨を町長に届け出なければならない。

(登録)

第10条 公印は、様式第3号による公印登録簿に登録し、新調、改刻又は廃止したときは、前条の規定により届出のあった公印の印影を登録し、又は当該登録を消除しなければならない。

(公印の告示)

第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の使用)

第12条 公印の使用を必要とする場合には、押印しようとする文書に決裁済文書を添えて公印管理者に掲示して審査を受けなければならない。

2 公印は、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外で使用することができない。

(職務代理の場合の公印の使用)

第13条 会計管理者に事故があるため、他の者が職務代理者としてその事務を代理する場合においては、別表に定める会計管理者印を使用するものとする。

(公印の印影の印刷)

第14条 納入通知書、納税通知書、証明書等で多数印刷するものにあっては、公印の印影又はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(様式第4号)により公印管理者を経由して町長の承認を受けなければならない。

3 公印印影印刷物が不用となったときは、速やかに裁断又は焼却のうえ破棄しなければならない。

(電子印の使用)

第15条 電子計算組織により作成する文書で、同一事案に関し一時に大量に又は継続的に発生するものについては、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録された公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち込むことができる。

2 証明書に電子印を使用する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための加工が施された専用の用紙を用いなければならない。

3 電子印の使用を開始しようとするときは、電子印使用開始承認申請書(様式第5号)により公印管理者を経由して町長の承認を受けなければならない。

4 電子印の使用を廃止したときは、当該電子印を電子計算組織から消去しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第16条 廃止された公印は、廃止された年の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

1 この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用されている公印は登録原簿に登録しなければならない。

3 公印の新調、改刻の際、公印の印影の印刷されていた納入通知書、納税通知書、証明書等については、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和40年11月24日告示第54号)

この訓令は、昭和40年11月24日から施行する。

(昭和59年11月24日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成5年7月21日規程第5号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成11年5月25日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月10日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年10月20日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

公印の種類

ひな形

寸法(方ミリメートル)

刻字

公印管理者

用途

個数

町の印

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40

縦彫り

総務課長


1

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10

保健福祉課長

精神障害者保健福祉手帳交付事務専用

1

町役場の印

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30

総務課長


2

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18

町民課長

戸籍事務専用

1

町長の印

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18

総務課長


1

教育委員会教育課長

1

保健福祉課こども未来室長

1

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20

横彫り

町民課長

戸籍事務専用

1

海岸出張所長

1

町長の認印

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6×9

町民課長

1

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7×7

縦彫り

1

町長職務代理者の印

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18

縦彫り

総務課長

 

1

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18

町民課長

戸籍事務専用

1

会計管理者の印

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18

縦彫り

会計管理者


1

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出雲崎町公印規程

昭和40年3月19日 種別なし

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和40年3月19日 種別なし
昭和40年11月24日 告示第54号
昭和59年11月24日 訓令第3号
平成5年7月21日 規程第5号
平成11年5月25日 規程第5号
平成12年3月23日 規程第2号
平成12年7月10日 規程第7号
平成12年10月20日 規程第9号
平成14年3月25日 規程第1号
平成17年3月24日 規程第1号
平成18年3月24日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第5号
平成22年3月25日 規程第1号
平成28年3月22日 規程第3号
平成30年4月1日 規程第3号
令和3年3月29日 規程第5号
令和4年2月1日 規程第1号