○出雲崎町印鑑条例
昭和53年3月18日
条例第9号
出雲崎町印鑑条例(昭和40年出雲崎町条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録)
第1条の2 町民は、この条例の定めるところにより、印鑑の登録を受けることができる。
2 印鑑の登録を受けている者は、この条例の定めるところにより、印鑑の登録の証明を求めることができる。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が病気、その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があり、かつ、登録申請者本人であることを確認できないときは、登録申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他適当な方法により、当該登録申請者に照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人が持参することにより、当該申請を適正と認めたときに登録する。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印したうえ、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
3 町長は、別に規則で定める期日内に回答書が提出されないとき、又は登録申請者の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、前条の申請は受理しない。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民にあっては、氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表していないもの
(3) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(4) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 印影を鮮明に表しにくいもの
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、印鑑登録の申請を受理したときは、印鑑登録原票を備え、前2条の規定により、登録することとした印鑑の印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号及びその他必要な事項を記載する。
3 印鑑登録証は、次の各号に掲げる効力を有する。
(1) 印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して申請する者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損した場合に限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めた場合には、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨届出なければならない。
(印鑑登録証明書)
第10条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)及び次の各号に掲げる事項を記録して作成し、これについて町長が証明するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(印鑑登録証明書の交付)
第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者が当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者が当該登録された印鑑を変更又は亡失した場合には、前項の規定による廃止申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 印鑑の登録を受けている者が住所等の登録事項について変更を生じた場合には、町長に対し自ら又は代理人によりその旨を届出なければならない。
2 町長は、前項の届出を適正と認めたときは、印鑑登録原票を修正する。
3 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、第1項の届出を待たず職権で当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。
(印鑑登録のまっ消)
第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号に掲げる事由に該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消する。
(1) 本町から転出したとき。
(2) 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 成年被後見人となったとき。
2 印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときもまた前項と同様とする。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票、その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(出雲崎町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、出雲崎町行政手続条例(平成8年出雲崎町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の出雲崎町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和53年12月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明書の交付申請に限り、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第4号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第19号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。