○出雲崎町選挙管理委員会規程

昭和43年9月5日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、出雲崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙については、法第118条(投票による選挙、指名推薦及び投票の効力の異議)第1項から第3項までの規定を準用する。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、直ちに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員を速やかに指定しなければならない。その委員が欠けたときも、また同様とする。

(委員長、職務代理者、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、退職しようとする日の少なくとも5日前までに退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

2 委員長職務代理者及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

第6条 削除

(委員長等の異動)

第7条 委員長、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所氏名を告示しなければならない。

(所属政党の届出)

第8条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。委員又は補充員がその所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新らたに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、また同様とする。

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員に対する告知でこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員による委員会の招集の請求は、会議日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。

4 委員の選挙後、最初に行われる委員会の招集は、書記長が行うものとする。

5 委員会に出席することができない事情にある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第10条 会議の開閉、議案の審議、議決その他委員会の議事に関しては、出雲崎町議会の会議一般の例による。

(会議録の調製)

第11条 委員長は書記をして、会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

(委員長の職務権限)

第12条 委員長は、法令の定めのあるもののほか、概ね次に掲げる事務を担当する。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保存に関すること。

(4) 書記長、書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の一般事務に関すること。

(委員長の専決事項)

第13条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により指定したものは委員長において専決することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(職員)

第14条 委員会の職員は、法第180条の3の規定に基づき、出雲崎町の吏員をもって、委員会の書記に併任するほか、必要に応じその他の職員を臨時的に置くことができる。

2 委員会に書記長を置き、委員長が書記のうちから任命する。

3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督して委員会に関する庶務を掌理する。

4 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

5 職員の任免、分限、給与、服務及び事務の処理等については、法令に特別の定がある場合を除くほか、出雲崎町の条例その他の規定を準用する。

(公告式)

第15条 委員会においてする告示又は公表に関しては、出雲崎町公告式条例(昭和32年6月20日制定)を準用する。ただし、文書の書き方は、横書きとすることができる。

(公印)

第16条 委員会及び委員長等の印は、次のとおりとする。

(1) 出雲崎町選挙管理委員会印

(2) 出雲崎町選挙管理委員会委員長印

(3) 出雲崎町選挙管理委員会委員長職務代理者印

(4) 出雲崎町選挙管理委員会書記長印

2 公印の種類、ひな形、寸法、印材、書体及び保管者は、別表のとおりとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に在職する委員長及び職員は、それぞれこの規程の関係条項に基づき任命されたものとする。

3 出雲崎町選挙管理委員会規程(昭和33年7月10日公布)は、廃止する。

(昭和46年5月24日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月21日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月9日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

公印の種類

ひな形(刻字)

寸法(ミリメートル)

印材

書体

保管者

委員会の印

出雲崎町選挙管理委員会印

方 24

木印

てん書

書記長

委員長の印

出雲崎町選挙管理委員会委員長印

方 18

木印

てん書

書記長

職務代理者の印

出雲崎町選挙管理委員会委員長職務代理者印

方 18

木印

てん書

書記長

書記長の印

出雲崎町選挙管理委員会書記長印

方 18

木印

てん書

書記長

出雲崎町選挙管理委員会規程

昭和43年9月5日 選挙管理委員会規程第1号

(平成10年3月9日施行)