○出雲崎町明るい選挙推進協議会規約
昭和40年4月1日
規約第1号
(名称)
第1条 本会は、出雲崎町明るい選挙推進協議会という。
(目的)
第2条 本会は、日本国憲法の精神に則り国及び地方公共団体の選挙が選挙人の自由に表明せる意志によって明るい選挙、正しい選挙が適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全なる発達を期することを目的とする。
(構成員)
第3条 本会は、この運動に賛意を表する団体及び個人をもって構成する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 選挙法を守る運動の推進を行うこと。
(2) 講演会、討論会、座談会等を開催すること。
(3) ポスター標語の募集、掲出、パンフレット、チラシ等資料の作成広報に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長は、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 会長及び副会長は、協議会において選任し、任期は1年とする。
(会議)
第6条 本会の会議は、必要の都度会長が招集して会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経費)
第7条 本会に必要な経費は補助金、寄附金及びその他の収入を以て充てる。
(雑則)
第8条 この規約に規定するほか、この会運営について必要な事項は、会長の定めるところによる。
附則
この規約は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月27日規約第1号)
この規約は、昭和49年5月27日から施行する。