○出雲崎町監査委員規程
平成10年4月1日
監委告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲崎町監査委員条例(平成3年出雲崎町条例第25号)第11条の規定に基づき監査委員の職務の処理並びに事務局の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次の事項を処理するものとする。
(1) 監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局職員の任免に関すること。
(2) 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒等に関すること。
(3) 監査委員及び事務局職員の旅行に関すること。
(4) 文書及び公印の管理に関すること。
(5) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の通知に関すること。
(6) 監査等の結果に基づく意見書、勧告書、決定書及び報告書の送付、提出又は監査委員の行う公表に関すること。
(7) その他庶務に関する事項
(代表監査委員の職務の代理)
第3条 代表監査委員に事故等があるときは、他の監査委員がその職務を代理する。
(協議会)
第4条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第4項、第199条第11項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第6項、第243条の2第5項及び地方公営企業法第30条第5項の規定による合議(以下「合議等」という。)その他必要事項を協議するため監査委員協議会(以下「協議会」という。)を開くものとする。
(協議会に付議する事項)
第5条 協議会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 合議等に関すること。
(2) 訓令の制定及び改廃並びに法令に基づく告示に関すること。
(3) 監査等の執行計画に関すること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第99条において準用する令第91条第2項の規定に基づく代表者証明書の交付に関すること。
(5) 法第75条及び第242条に基づく請求の受理に関すること。
(6) その他監査委員が必要と認める事項
(協議会の招集)
第6条 協議会は、代表監査委員が招集する。
2 監査委員は、いつでも協議会の招集を代表監査委員に要求することができる。
(協議会の運営)
第7条 協議会は、全監査委員の出席により会議を開くものとする。
2 代表監査委員は、会議を主宰する。
3 協議会は、非公開とする。ただし、監査委員が必要と認めるときは公開することができる。
4 事務局長(以下「局長」という。)は、協議会に出席し、その他事務局職員(以下「職員」という。)は、協議会の必要に応じ出席させるものとする。
5 協議会の議事録は、事務局長が作成し、監査委員が署名しなければならない。
6 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 開催年月日時
(2) 会議の場所
(3) 出席監査委員の氏名
(4) 出席職員の職氏名
(5) 協議会に付議した事項
(6) 協議の概要
(7) その他必要な事項
(代表監査委員の専決等)
第8条 代表監査委員が協議会を招集する暇がないと認めるとき、又は監査委員の事故等により協議会を開くことができないときは、代表監査委員は、第5条の規定による協議会で決定しなければならない事項を専決することができる。ただし、合議等は、この限りでない。
2 前項の規定による処置については、代表監査委員は、次回の協議会においてこれを報告しなければならない。ただし、急を要する事項については、速やかに他の監査委員に報告するものとする。
(事務局)
第9条 事務局に局長のほか必要に応じ職員を置く。
2 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
(事務の専決)
第10条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項についてはこの限りでない。
(1) 職員の旅行命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤その他軽易な服務に関すること。
(4) 職員の事務分担に関すること。
(5) 軽易な報告、照会、回答及び復命に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
第11条 前2条に規定するもののほか局長及び職員の服務及び事務の処理に関しては町吏員の例による。
(公印)
第12条 代表監査委員、監査委員及び局長の公印は、次のように定める。
(その他)
第13条 この規程に定められたもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 出雲崎町監査委員公印規程(昭和53年出雲崎町監委告示第1号)は、廃止する。