○出雲崎町固定資産評価審査委員会における出雲崎町個人情報保護条例施行規程

平成11年9月30日

固審規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町個人情報保護条例(平成11年出雲崎町条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、出雲崎町固定資産評価審査委員会における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、出雲崎町個人情報保護条例施行規則(平成11年出雲崎町規則第20号)の規定の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

出雲崎町固定資産評価審査委員会における出雲崎町個人情報保護条例施行規程

平成11年9月30日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成11年9月30日 固定資産評価審査委員会規程第2号