○出雲崎町総合計画審議会条例

昭和54年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 魅力ある郷土建設を目指す町政の指針を明らかにし、出雲崎町の総合的かつ計画的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、出雲崎町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、出雲崎町総合計画に関する事項並びに重要な施策に関する計画等について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(特別委員)

第5条の2 審議会が、その調査及び審議において必要があるときは、特別に委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、その事項について識見を有する者、その他適当と認めるもののうちから町長が委嘱する。

3 特別委員は、その調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(参与)

第6条 審議会に専門事項の調査、審議のために参与を置くことができる。

2 参与は、関係行政機関の職員のうちから会長が委嘱する。

3 参与は、審議会に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第7条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、特別委員を置くときは、その数だけ委員定数は増加したものとみなす。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第29号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月21日から適用する。

(平成元年7月1日条例第29号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成17年7月15日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

出雲崎町総合計画審議会条例

昭和54年3月20日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和55年10月1日 条例第29号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和57年6月18日 条例第17号
平成元年7月1日 条例第29号
平成2年3月27日 条例第7号
平成17年2月23日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第1号