○出雲崎町職員定数条例
昭和40年12月24日
条例第26号
(職員の定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町に常時勤務する一般職の職員(期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 59人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の所管に属する職員 10人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人(うち2人は兼務)
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人(兼務)
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼務)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の出雲崎町職員定数条例は、廃止する。
附則(昭和45年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年2月4日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第27号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。