○人事異動及び人事記録に関する規程

昭和46年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「辞令書」という。)を作成しなければならない。

2 辞令書には異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 辞令書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が町長の事務部局以外の機関で行われた場合においては、その職員に係る辞令書は、前項の規定によるほか、その職員の任命権者において別に1部を作成し、これを町長に通知するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 人事記録簿は、町長の事務部局において作成し、任命権者が異動を発令したときは、辞令書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の人事記録簿には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他町長が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録簿については、前条の規定にかかわらず、町長が必要と認める事項について記載するものとする。

この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和52年7月20日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年7月20日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第4号)

(施行期日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に採用する。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「出雲崎町職員に採用する。

行政職1級に決定する。

○号給を支給する。

○○課長(支所長)を命ずる。」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「出雲崎町職員に採用する。

行政職2級に決定する。

○○号給を支給する。

主事(技師、書記、技手)を命ずる。

○○課(支所)勤務を命ずる。」

3 非常勤職員に採用する場合

「出雲崎町○○に採用する。

報酬日(月)額   円を支給する。

○○課勤務を命ずる。」

2 転任

職員を昇任及び降任以外の方法で任命権者を異にする他の機関から出向してきた職員を任命する場合をいう。

○○に任命する。

(以下採用と同じ。)

3 任命換

非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合、又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する。

1 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

「出雲崎町事務(技術)吏員(又は何々)に任命換する。(以下採用の例による。)

2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

「出雲崎町○○に任命換する。(以下採用の例による。)

4 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合、又は一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで、更に他の職につける場合をいう。

○○に併任する。

1 「出雲崎町職員に併任する。

主事(又は何々)を命ずる。」

2 「出雲崎町○○委員会職員に併任する。」

3 組織上の職を併任させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を併任させる場合

「○○課長(○○係長)に併任する。」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を併任させる場合

「○○課長心得(事務代理)に併任する。」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を併任させる場合

「○○課○○係長事務取扱に併任する。」

4 組織上の職以外の職を併任させる場合

「出納員に併任する。」

5 他の勤務場所に併任させる場合

「○○課勤務に併任する。」

5 転職

昇任、降任以外の方法で異種と認められる職に任命する場合をいう。

○○に転職させる。

1 身分の異動を伴う転職の場合

「主事(書記、技師、技手)を命ずる。」

2 身分の異動を伴わない転職の場合

ア 組織上の職で職名が異なり、かつ、組織上の地位が同一の職相互間で異動させる場合

「○○課長に転職させる。」

イ 組織上の職以外の職で職名の異なる職相互間で異動させる場合

「統計主事(農地主事)に転職させる。」

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する。

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)に配置換する。」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課(支所)勤務に配置換する。」

7 名称変更

法令その他の規定の改廃により、その職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。

○○は○○に名称変更する。(○○(根拠法令等の名称)の施行による。)

1 組織上の職の名称が変更した場合

「○○課長は○○課長に名称変更する。

(○○条例(又は規則)の施行による。)

2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合

「○○は○○に名称変更する。(○○法の施行による。)

3 勤務場所の名称が変更した場合

「○○課は○○課に名称変更する。(○○規則の施行による。)

8 昇任

等級をその上位の等級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。

○○に昇任させる。

1 組織上の地位から上位の職につく場合

「○○課長(○○係長)に昇任させる。」

2 職務の級における上位の級につける場合

「○級に昇任させ、○号給を支給する。」

9 降任

級をその下位の級に変更する場合、又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。

○○に降任させる。

1 組織上の地位が下位の職につける場合

「○○係長に降任させる。」

2 組織上の職から組織上の職以外の職につける場合

「主事(技師)に降任させる。

○○課(支所)勤務を命ずる。」

3 職務の等級における下位の級につける場合

「○級に降任させ、○号給を支給する。」

10 昇給

同一の職務の級の中で昇給させる場合をいう。

○号給(特に○円)に昇給させる。

11 給与額改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改訂する場合をいう。

○○に給与額を改訂する。

「日(月)額○円に給与額を改訂する。」

12 号給等調整

休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。

1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合

「○号給(特に○○円)に調整する。」

2 1に該当しない場合

「昇給期間の○月間短縮に調整する。」

13 給料是正

法令その他の規定により給料を是正する場合をいう。

「○号給に是正する。」

「昇給期間を○月間短縮(延伸)に是正する。」

14 臨時的任用

地方公務員法(以下「法」という。)第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

出雲崎町○○に臨時的任用する。

任期は○○までとする。

行政職○級に決定する。

○号給を支給する。(又は日(月)額○○円を支給する。)(以下、採用の例による。)

15 臨時的任用更新

法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。

○○の臨時的任用を更新する。

任期は○○までとする。

16 療養

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定により療養させる。

期間は○○までとする。

17 休職

法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。

地方公務員法第28条第2項の規定により休職にする。

期間は○○までとする。

18 専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する。

期間は○○までとする。

19 育児休業許可

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定によって育児休業を許可する場合をいう。

育児休業を許可する。

期間は○○までとする。

20 職務復帰

療養育児休業等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰させる。

21 復職

休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復帰させる場合をいう。

○○に復職させる。

22 専従許可の取消し

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す。

23 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解除する。

24 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○に出向させる。

25 派遣

職員としての身分を中断することなく他の地方公共団体の職員の身分を併せ有せしめる場合をいう。

1 派遣する場合

「○○に派遣する。

派遣の期間は○○までとする。」

2 受ける場合

「出雲崎町職員に併任する。」

(以下採用の例による。)

26 辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する。

27 退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

○○により退職した。

28 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。

29 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

○○に該当して失職した。

30 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する。

31 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項の規定により給料の○○を減給する。

減給額○○円、期間は○○までとする。

32 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職にする。

期間は○○までとする。

33 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。

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人事異動及び人事記録に関する規程

昭和46年10月1日 訓令第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年10月1日 訓令第7号
昭和52年7月20日 訓令第4号
昭和55年4月1日 訓令第4号
平成20年3月28日 訓令第4号