○出雲崎町職員の定年退職及び勧奨退職取扱要綱

昭和61年9月17日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町職員の定年等に関する条例(昭和58年出雲崎町条例第19号。以下「条例」という。)の制定に伴い、職員の退職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 条例第4条に規定する定年による退職の特例は、原則として適用しない。

(勧奨退職の取扱い)

第3条 条例による退職者以外に退職する者のうち、勧奨扱いとする退職者は、退職日において勤続期間が20年以上で、かつ、50歳以上59歳以下の職員で、退職の申し出をし町長が適当と認めた者とする。

2 勧奨退職により退職する日は、原則として退職を申し出て、これを認められた日以降における最初の3月31日とし、退職の申し出は、退職の日の10箇月前を原則とする。ただし、退職の申し出から退職までの期間が10箇月未満であっても、町長が事情やむを得ないと認めたときは、勧奨扱いとすることができる。

(退職手当)

第4条 退職手当の定めについては、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)による。

この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成2年2月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年4月21日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年11月22日要綱第9号)

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年7月25日要綱第13号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年11月22日要綱第26号)

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

出雲崎町職員の定年退職及び勧奨退職取扱要綱

昭和61年9月17日 要綱第1号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年9月17日 要綱第1号
平成2年2月1日 要綱第1号
平成4年12月22日 要綱第8号
平成12年4月21日 要綱第18号
平成16年11月22日 要綱第9号
平成17年7月25日 要綱第13号
平成25年11月22日 要綱第26号