○出雲崎町職員の定年退職及び勧奨退職取扱要綱
昭和61年9月17日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町職員の定年等に関する条例(昭和58年出雲崎町条例第19号。以下「条例」という。)の制定に伴い、職員の退職等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職の特例)
第2条 条例第4条に規定する定年による退職の特例は、原則として適用しない。
(勧奨退職の取扱い)
第3条 条例による退職者以外に退職する者のうち、勧奨扱いとする退職者は、退職日において勤続期間が20年以上で、かつ、50歳以上59歳以下の職員で、退職の申し出をし町長が適当と認めた者とする。
2 勧奨退職により退職する日は、原則として退職を申し出て、これを認められた日以降における最初の3月31日とし、退職の申し出は、退職の日の10箇月前を原則とする。ただし、退職の申し出から退職までの期間が10箇月未満であっても、町長が事情やむを得ないと認めたときは、勧奨扱いとすることができる。
(退職手当)
第4条 退職手当の定めについては、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)による。
附則
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月21日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月22日要綱第9号)
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年7月25日要綱第13号)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年11月22日要綱第26号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。