○出雲崎町職員宿直代行員服務規程

平成8年9月20日

規程第9号

(服務)

第1条 出雲崎町職員宿直代行員(以下「宿直代行員」という。)の服務については、この規程の定めるところによる。

(宿直の勤務時間)

第2条 宿直代行員の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(宿直の勤務命令)

第3条 宿直勤務命令は、総務課長があらかじめ勤務割当を定め、宿直代行員に宿直勤務を命じなければならない。

(宿直代行員の事故の場合の措置)

第4条 宿直代行員が疾病、忌引その他やむを得ない理由により、宿直に服することができなくなったときは、事前に総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は、前項の申し出について相当の理由があると認めるときは、他の者に宿直勤務を命じなければならない。

(宿直代行員の任務)

第5条 宿直代行員は、宿直勤務中、次の事務を取り扱うものとする。

(1) 庁舎及び構内の監視及び取締りに関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 庁舎の設備、備品及び書類等の保管に関する事項

(4) 文書、物品の収受に関する事項

(5) 来庁者の応接に関する事項

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) その他必要な事項

2 宿直代行員は、宿直勤務中、やむを得ない場合のほか、外出することはできない。

3 事務室の開閉は、原則として次のとおりとし、入室者及び退出者を確認しなければならない。

区分

正面玄関(内側)・非常口

正面玄関(外側)・非常口

職員通用口(内側)

職員通用口(外側)

開扉

閉扉

開扉

閉扉

開扉

閉扉

開扉

閉扉

平日

午前8時

午後8時

午前8時

午後5時45分

午前7時

午後5時45分

午前7時

午後10時までに閉扉する

土曜日

日曜日又は休日

開扉しない

開扉しない

開扉しない

(緊急又は非常災害の措置)

第6条 宿直代行員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報し、指示を受ける等必要な措置をとらなければならない。

(事務引継ぎ等)

第7条 宿直代行員は、宿直勤務が終わった後、宿直勤務中に取り扱った事項その他必要事項を当直日誌に記載し、署名押印のうえ、総務課長の閲覧を受けなければならない。

2 宿直代行員は、宿直勤務が終わったときは、宿直事務について総務課長又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継がなければならない。

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

出雲崎町職員宿直代行員服務規程

平成8年9月20日 規程第9号

(平成19年4月1日施行)