○出雲崎町職員の私有車の公務使用に関する条例
平成2年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、出雲崎町職員(以下「職員」という。)が、私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定め、これにより公務の能率向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(1) 私有車 職員が所有し、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 公有車 出雲崎町が所有する法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 旅行命令 出雲崎町職員の旅費に関する条例(昭和32年6月20日制定)に規定する旅行命令をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員が次に掲げる公務で私有車を使用しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。
(1) 旅行命令を受けて旅行する場合
(2) 町内での業務を行う場合
2 前項の許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務遂行のために使用してはならない。
(1) 当該職員の運転経験(2輪の運転歴を除く。)が2年以上であること。
(2) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節に定める免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章に定める刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(4) 当該旅行に公有車を使用できないこと。
(5) 当該私有車には、次の損害賠償保険に加入していること。
任意保険(対人) 8,000万円以上 (対物) 300万円以上
(安全運転)
第5条 私有車を公務使用する場合は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に努めなければならない。
(損害の補償)
第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を公務に使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に損害を受けたとき、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町は当該私有車の損害を補償するものとする。
(損害賠償の求償)
第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を公務に使用した場合で、職員の責に任ずべき不法行為について町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用について職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することができる。
(旅費)
第8条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けた私有車で旅行する場合に支給する旅費は、出雲崎町職員の旅費に関する条例(昭和32年6月20日制定)による。ただし、この場合における旅費の額は、公有車使用の例によるものとする。
(使用料の支払)
第9条 町は、職員の私有車を公務に使用した場合には、別表に定める額を自動車使用料として、当該職員に支払うものとする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 1キロメートル当たり |
自動車使用代金 | 5円 |
燃料代金 | 時価 |
注
1 燃料代金における1キロメートル当たりの算出方法は、ガソリンにあっては1l当たり10キロメートル走行するものとし、その他の燃料については実情に合わせ、町長が別に定める。
2 燃料代金の時価は、ガソリンにあっては役場納入価格とし、その他の燃料については給油所価格とする。
3 自動車の種別にかかわらず、すべて一律に算出するものとする。