○出雲崎町職員表彰規程
平成8年3月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲崎町職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 職員であって次の各号の一に該当する者は、町長が表彰する。
(1) 職員として、25年以上在職し、その間の勤務成績が優秀であり、誠実勤勉に職務に精励した者
(2) 天災、その他の非常事態に際し、身の危険をかえりみず適切な処置をとり、又は、業務上の危害を未然に防止する等、特に功績のあった者
(3) 職員その他これに準ずる者で25年以上在職して退職する者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次の区分により行う。
(2) 感謝状は、前条第3号に該当する者に贈呈する。
2 前項の表彰には、金品を添えて行うことができる。
(遺族の表彰)
第4条 被表彰者が表彰の日以前に死亡した場合は、その表彰は遺族に贈る。
(1) 就職の日の属する月から起算する。
(2) 休職の期間はこれを除算する。
(3) 在職期間の中断した場合であっても前後の年数を通算し、1年未満の端数については、6箇月以上は1年とし、6箇月未満は切り捨てるものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年3月末に行う。ただし、特別の場合はその都度表彰することができる。
(委任)
第7条 この規程で定めるもののほか、職員の表彰について必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月21日規程第1号)
この規程は、平成12年3月1日から施行する。