○出雲崎町職員被服貸与規程

平成6年12月5日

規程第3号

出雲崎町被服貸与規程(昭和40年1月27日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、出雲崎町職員のうちその職務の性質上、被服の貸与を必要と認める者にこれを貸与し、能率の向上を図ることを目的とする。

(被貸与者及び貸与品等)

第2条 被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)及び貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類並びに貸与期間等については、別表による。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第3条 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 被貸与者は、常に貸与品の補修、洗たく、その他保存上必要な処理を行い、これを善良な注意をもって管理しなければならない。

(貸与品の返納等)

第4条 被貸与者は、退職又は転職等により貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特に町長が認めたとき。

2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、補修、洗たくをしておかなければならない。

3 貸与期間の満了した貸与品は、これを被貸与者に無償で支給する。

(再貸与及び弁償)

第5条 公務のため又は避けることのできない理由により、貸与品を忘失又はき損したため代替品を必要とすると町長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失その他被貸与者の責めに帰すべき理由により忘失又はき損したときは、現品又は代価をもって弁償しなければならない。

(共用被服)

第6条 各課長等は、業務上必要があるときは、総務課長と協議の上、町長の承認を得て被服を備え付け職員に共用させることができる。

(貸与品の記録)

第7条 各課長等は、貸与品台帳(別記様式)を作成し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前において、既に貸与されている貸与品については、すべてこの規程により貸与されたものとみなす。

(平成14年3月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

貸与期間

摘要

災害対応に従事する職員

防災服上・下

10年


雨具

5年


長靴

5年


ヘルメット

5年


保健師

作業衣上・下

2年


給食調理員

白衣

2年


前掛け

2年


長靴

1年


帽子

2年


画像

出雲崎町職員被服貸与規程

平成6年12月5日 規程第3号

(平成23年4月1日施行)