○出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年6月20日
制定
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 報酬の支給については、日額又は回数による定めあるものは執務終了の都度、月額の定めあるものは毎月末、年額の定めのあるものは毎年度末に支給する。ただし、必要に応じ、数日分若しくは数月分を一括し、又は年額を分割して支給することができる。
3 報酬が年額又は月額で定まっている非常勤の特別職の職員がその報酬額の定まっている期間中1日も出勤しなかった場合は、報酬を支給しないことができる。
4 特別職の職員の報酬は、月額で定めのあるものにあってはその職についた日から日割計算により支給し、年額で定めのあるものにあってはその職についた月分から月割計算によりそれぞれ支給する。
5 前項に定める職員が離職又は死亡した場合における報酬は、月額で定めのあるものにあってはその日までの日割計算により支給し、年額で定めのあるものにあっては月割計算によりその当月分までその都度支給する。ただし、同一の職については重複して支給しない。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、町内の旅行については旅費を支給しない。ただし、監査委員、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、教育委員会委員及びスポーツ推進委員に限り、費用弁償として旅費の日当額を支給することとする。
3 前2項に規定する旅費の日当額は、2,000円とする。
4 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(補則)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。
附則(昭和34年7月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年3月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。
附則(昭和35年9月24日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月21日)
この条例は、昭和38年度から適用する。
附則(昭和38年10月4日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例の規定により昭和38年10月1日以降この条例公布の日までに支払われた当該特別職の職員に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和39年3月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年10月1日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定によりすでに支払われた当該特別職の職員に係る報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和39年12月19日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和40年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和41年3月18日条例第11号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 出雲崎町公民館設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 出雲崎町図書館設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和42年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年11月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月16日条例第21号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年6月16日条例第22号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月11日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月23日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日以降に就任する教育長の任期から施行する。ただし、第1条の別表の改正規定(「心身障害児童生徒適正就学指導委員会委員」を「就学指導委員会委員」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第22号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第13号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 5,000円 | |
産業医 | 職務1回につき 17,800円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 5,000円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 5,000円 | |
行政改革推進委員会委員 | 日額 5,000円 | |
総合計画審議会委員 | 日額 5,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,000円 | |
選挙管理委員会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 |
選挙長及び開票管理者 | 職務1回につき 9,700円 | |
選挙・開票立会人 | 職務1回につき 8,600円 | |
投票管理者 | 職務1回につき 9,600円 ただし、期日前投票は職務1回につき 10,000円 | |
投票立会人 | 職務1回につき 8,600円 ただし、期日前投票は職務1回につき 8,900円 | |
監査委員 | 月額 | 代表委員 44,300円 議員委員 24,100円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 5,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 5,000円 | |
町医 | 職務1回につき 17,800円 | |
町歯科医 | 職務1回につき 17,800円 | |
農業委員会委員 | 会長 | 月額43,900円 加算額については、毎年予算の範囲内で定める |
会長職務代理 | 月額21,800円 加算額については、毎年予算の範囲内で定める | |
委員 | 月額20,300円 加算額については、毎年予算の範囲内で定める | |
農地利用最適化推進委員 | 月額19,000円 加算額については、毎年予算の範囲内で定める | |
防災会議委員 | 日額 5,000円 | |
国民保護協議会委員 | 日額 5,000円 | |
専門委員 | 日額 5,000円 | |
教育委員会委員 | 月額 19,200円 | |
教育支援委員会委員(識見を有する者及び医師) | 日額 17,800円 | |
教育支援委員会委員(関係こども園及び関係保育園の職員) | 日額 5,000円 | |
学校医 | 年額 68,000円 加算額及び検診料については、毎年予算の範囲内で定める | |
学校歯科医 | 年額 68,000円 加算額及び検診料については、毎年予算の範囲内で定める | |
学校耳鼻科医 | 年額 68,000円 加算額及び検診料については、毎年予算の範囲内で定める | |
学校眼科医 | 年額 68,000円 加算額及び検診料については、毎年予算の範囲内で定める | |
学校薬剤師 | 年額 150,000円 | |
社会教育委員 | 日額 5,000円 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 5,000円 | |
生涯学習推進委員 | 日額 5,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 43,800円 | |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 5,000円 | |
文化財調査審議会委員 | 日額 5,000円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 5,000円 | |
図書館協議会委員 | 日額 5,000円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 2,000円 | |
子ども・子育て会議委員 | 職務1回につき 5,000円 |