○出雲崎町職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和35年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)第10条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の届出及び認定)
第2条 条例第10条第1項に規定する届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事務所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。
(事後の確認)
第3条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第6項の規定を準用する。
(扶養手当の返還)
第4条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。
附則
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月20日規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月1日規則第1号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月30日規則第5号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年8月31日規則第17号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。
附則(平成元年8月31日規則第16号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月27日規則第10号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第21号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届及び扶養手当認定簿によることができる。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。