○出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成8年3月25日

条例第3号

出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年10月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第12条第2項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税滞納処分手当(第3条)

(2) 防疫等作業手当(第4条)

(3) 用地交渉手当(第5条)

(4) 行旅病人等収容手当(第6条)

(税滞納処分手当)

第3条 税滞納処分手当は、税務主管課に属する職員(以下「税務職員」という。)が税の滞納処分(財産の差押え又は差押物件の引き揚げに限る。)又は犯則事件の調査、検査若しくは取締りの業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(防疫等作業手当)

第4条 防疫等作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が第1号若しくは第2号に掲げる作業又は職員が第3号若しくは第4号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いのある者の防疫又は病原体検査のための検査材料の採取若しくは取扱いの作業

(2) 結核患者若しくはその疑いのある者に対して行う家庭訪問指導の作業

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他町長が別に定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業

(4) 家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で町長が定めるもの

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第2号及び第4号の作業 290円

(2) 前項第3号の作業 380円(著しく危険であると町長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(用地交渉手当)

第5条 用地交渉手当は、職員が用地の取得又は物件の補償に関し、直接当該所有者等と面接して交渉する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき650円(業務が深夜において行われた場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(行旅病人等収容手当)

第6条 行旅病人等収容手当は、職員が行旅病人の救護又は行旅死亡人の埋葬等の事務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該事務1回につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 行旅病人 290円

(2) 行旅死亡人 1,000円

(手当の計算方法)

第7条 日額で定められている手当は、暦日を単位として計算する。

(特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第8条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、町長が定めるところにより、特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(雑則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日条例第22号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年7月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項第2号の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成23年9月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成8年3月25日 条例第3号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年3月25日 条例第3号
平成10年7月1日 条例第22号
平成11年6月30日 条例第13号
平成12年7月7日 条例第38号
平成23年9月26日 条例第12号
平成25年3月18日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第3号
令和元年6月19日 条例第1号
令和2年6月24日 条例第14号