○出雲崎町職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則
平成6年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第14条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第2号に掲げる勤務 100分の135
(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の対象から除かれる時間)
第3条 給与条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。
(1) 出雲崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年出雲崎町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下この号において「官執型勤務職員」という。)にあっては、次に掲げる時間
イ 官執型勤務職員が、休日等が属する週において、休日勤務を命ぜられて休日給が支給されることとなる場合に、週休日の振替等により変更された当該休日等が属する週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合には、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間
イ 交替制等勤務職員が法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に、週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、アに該当する場合を除いて、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間。ただし、割振り変更後の当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間
ウ この号ア及びイの規定にかかわらず、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週の勤務時間が週休日の振替等により変更されたため、勤務時間条例第4条第2項に規定する4週間を超えない期間(以下「割振り単位期間」という。)の変更後の正規の勤務時間(休日勤務を命ぜられて休日給が支給されることとなる時間を除く。)が当該割振り単位期間の週の数に法定労働時間を乗じて得た時間数を超えることとなる時間がある場合は、この号ア及びイの規定により算定される時間から当該超えることとなる時間数を減じた時間数に相当する時間
(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給割合)
第4条 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(給与条例第14条第4項の規則で定める時間)
第5条 給与条例第14条第4項の規則で定める時間は、第3条に定める時間とする。
(休日給の支給割合)
第6条 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第46号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。