○出雲崎町職員の旅費に関する規則
昭和46年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町職員の旅費に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令の取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により、支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、当該旅行者に出雲崎町職員勤怠管理システム(職員の勤怠管理等の事務処理を行う電子的機器の体系をいう。)へ必要な事項を入力させることができる。
(2) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第3号による旅費請求書
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 出雲崎町職員の旅費支給に関する規則は、廃止する。
附則(昭和60年12月26日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旅行命令簿及び旅費請求書は、当分の間、従前の様式による旅行命令簿及び旅費請求書によることができる。
附則(平成17年3月24日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。