○出雲崎町補助金交付規則
昭和39年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めあるものを除くほか、事務又は事業に対する補助金等の交付に関し必要な事項を定め、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する補助金及び利子補助金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金交付の対象となる事務又は事業をいい、おおむね別表に掲げる事務又は事業とする。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付申請基準及び決定
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる事項を記載して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的
(3) 補助事業等の事業計画財源計画
(4) 補助事業等の着手完了予定期日
(5) 交付を受けようとする補助金額及び算出根拠
(6) その他町長が定める事項
2 前項第5号の補助金額の記載に当たって1,000円未満の端数が生じる場合は、切り捨てるものとする。ただし、補助事業等の性格上、1,000円未満の端数の交付が必要な場合は、この限りでない。
3 第1項の申請書には、事業の内容施行要領収支予算その他必要な事項を記載した書類、図面等を添付しなければならない。
(補助金等の交付基準)
第4条 補助金等は、予算の範囲内において別表に掲げる基準により交付する。
(補助金等の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 町長は、補助金等の交付が出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を利することとなると認められるときは、当該補助金等を交付しない旨の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更(別表に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助申請額の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
(決定通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を様式第2号により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の決定を受けた者がその決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定の通知を受領した日から15日以内に申請の取り下げをすることができる。
第3章 補助事業等の遂行
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業等は、この規則の規定及びこの規則の規定に基づく町長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及び条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途への使用をしてはならない。
(補助事業等の状況報告)
第10条 町長は、補助事業等に関し必要があると認めるときは、その遂行の状況につき補助事業者等より報告を求めることができる。
2 前項の規定による報告に基づき、町長は、必要に応じ補助事業等の適正な遂行上必要な事項を指示することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、その成果を記載した様式第3号による補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 事業の性格上事業の完了を待って補助金の交付を受けることとした場合、その事業の遂行に著しく支障があると認められる事業については、補助事業者等は様式第5号に準じ、補助金概算交付申請書又は前金交付申請書を町長に提出し、その補助金の交付を受けることができる。
3 前項の規定による補助金の額は、補助事業等の補助金交付決定額の9割以内(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、国県補助事業及び町長が特に認めた事業は、この限りでない。
(是正措置)
第13条 町長は、前条の調査の結果、当該補助事業等が補助金等の交付の決定の内容、条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等にこれに適合させるための措置を求めることができる。
第4章 補助金等の返還
(決定の取消)
第14条 町長は、補助事業者等が次の各号の一に該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) この規則の規定による町長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件に違反したとき。
(3) 補助金等の交付が暴力団又は暴力団員を利することとなると認められるとき。
2 前項の規定は、補助金等の額の確定交付があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第15条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において補助事業等の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 町長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(返還未納金に対する措置)
第16条 町長は、補助事業者等が前条の返還金の全部又は一部を期限までに返還しない場合においてその者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を保留し、又は相殺することができる。
第5章 雑則
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し交換し貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(状況調査等)
第18条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることができる。
(細則の委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、町長が決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年から適用する。
2 この規則施行の際、現に行われている補助金等の交付の申請決定交付については、この規則によって行われたものとみなす。
3 従前の出雲崎町補助金交付規則は、廃止する。
附則(昭和43年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和49年10月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月22日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第6条関係)
補助金等の基準表
補助事業者等の区分 | 補助率 |
1 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業等を行う団体 | |
2 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業等を行う団体 | |
3 町の産業及び観光の推進に寄与する事業等を行う団体 | 農林水産施設 30%以内 (第6項に掲げるものを除く) 災害復旧(農業用施設) 50%以内 |
4 教育文化又は体育の振興のため必要な事業等を行う団体 | |
5 農地災害復旧事業又は町長が特に必要と認める事業等を行う個人 | 災害復旧 50%以内 |
補助事業者等の区分(生産組合等) | 補助率 |
6 農林水産体制の整備のための機械整備及び施設整備を行う団体 | |
(1) 生産者等の組織する団体(生産組合) | 農業機械 40%以内 (生産組合設立加算 30%以内) 生産施設 40%以内 |
(2) 農業協同組合 | 生産施設 50%以内 |
備考
1 この基準表において「団体」とは、町内を活動範囲とする各種団体、組合及び集落並びに共同体をいう。
2 補助率の定めのない事業等については、その事業効果に応じ、町長が予算をもって定める。
3 新設、改良の補助対象事業費は50万円以上、災害復旧の補助対象事業費は30万円以上とし、町長の査定事業費によるものとする。
4 農業用施設、農地災害復旧事業とは、異常な天然現象(国庫補助の対象となる災害原因)により被災した場合であり、1箇所の工事費が40万円未満のものについては原計復旧を目的とする事業をいう。
5 農地区画整理事業は、一団地3ha以上5ha以内とし、大型機械の使用経費を査定対象事業費とする。
6 生産組合等が初回に農業機械、生産施設を整備する場合は、生産組合設立加算を合算した補助率とする。ただし、国、県の補助が別途ある場合は、全体補助率を調整し、生産組合設立加算を合算しないことができるものとし、初年度から2箇年の整備計画の承認を受けた場合は、2年次目の生産組合設立加算率は10%以内とする。
7 農業協同組合が整備する生産施設については、補助対象事業費により補助率を調整する。(付表)
8 町長が特に必要と認めた場合は、この基準によらないことができる。
付表
区分 | 補助率調整 |
補助対象事業費 | |
100万円以内 | 50%以内 |
250万円 〃 | 40% 〃 |
500万円 〃 | 30% 〃 |
500万円を超える場合 | 20% 〃 |