○出雲崎町税条例施行規則
昭和63年7月1日
規則第7号
目次
第1節 通則(第1条―第9条)
第2節 文書の様式(第10条―第17条)
附則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、町税の賦課徴収事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)をいう。
(4) 財務規則 出雲崎町財務規則(昭和39年4月1日制定)をいう。
(徴税吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、次のとおりとする。
町税事務に従事する吏員
2 前項の徴税吏員に、次の事務を委任する。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(徴税吏員等の証票の様式)
第6条 条例第4条の規定による徴税吏員等の証票の様式及び条例第65条の規定による固定資産評価員等の証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次のとおりとする。
(1) 小切手(財務規則第64条の規定により証券納付をすることのできるものを除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、次のとおりとする。
第四銀行出雲崎支店 越後さんとう農業協同組合出雲崎支店 柏崎信用金庫出雲崎支店 新潟大栄信用組合出雲崎支店 新潟県信用漁業協同組合連合会本店
(納税証明書交付手数料の計算)
第8条 条例第9条の2第3項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(1) 納税通知書延滞金
(2) 更正又は決定の通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状督促手数料
第2節 文書の様式
(納付書又は納入書の様式)
第10条 条例第2条第3号又は第4号の規定による納付書又は納入書の様式は、次に掲げるとおりとする。
根拠規定 | 文書の様式 |
法第9条の2第1項後段(令第2条第6項) | 相続人代表者指定(変更)届 様式第7号 |
法第9条の2第2項後段 | 相続人代表者指定通知書 様式第8号 |
法第11条第1項 | 納付(納入)通知書 様式第9号 |
法第11条第2項 | 納付(納入)催告書 様式第10号 |
法第11条の9第3項 | 軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 様式第11号 |
法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書 | 納期限変更告知書 様式第12号 |
法第14条の16第4項 | 担保権付財産に係る町税徴収通知書 様式第13号 |
法第14条の16第5項 | 担保権付財産に係る交付要求書 様式第14号 |
法第14条の18第2項前段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 様式第15号 |
法第14条の18第2項後段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 様式第16号 |
法第15条第1項及び第2項(法第15条第3項) | 徴収猶予(期間の延長)申請書 様式第17号 |
法第15条第4項前段 | 徴収猶予(期間の延長)許可通知書 様式第18号 |
法第15条第4項後段 | 徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 様式第19号 |
法第15条の2第2項 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 様式第20号 |
法第15条の3第3項 | 徴収猶予の取消通知書 様式第21号 |
法第15条の5第3項 | 換価の猶予(期間の延長)通知書 様式第22号 |
法第15条の6第2項 | 換価の猶予の取消通知書 様式第23号 |
法第15条の7第2項 | 滞納処分の停止通知書 様式第24号 |
法第15条の7第4項、第5項又は法第18条 | 納税義務消滅通知書 様式第25号 |
法第15条の8第2項 | 滞納処分の停止の取消通知書 様式第26号 |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)申請書 様式第27号 |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)通知書 様式第28号 |
法第16条第1項 | 担保提供書 様式第29号 |
法第16条第1項令第6条の10第3項 | 保証書 様式第30号 |
法第16条の3第1項 | 保全担保提供命令書 様式第31号 |
法第16条の3第4項 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 様式第32号 |
法第16条の3第7項、第8項又は法第16条の4第4項、第5項 | 担保の解除通知書 様式第33号 |
法第16条の4第2項 | 保全差押金額決定通知書 様式第34号 |
令第6条の12第5項 | 保全差押に係る担保金充当申請書 様式第35号 |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求書 様式第36号 |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書(滞納者用) 様式第37号(その1) |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用) 様式第37号(その2) |
法第17条(法第17条の2) | 過誤納金還付(充当)通知書 様式第38号 |
令第6条の13第2項 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第39号 |
法第17条 | 過誤納金還付請求書 様式第40号 |
法第17条の3第1項 | 予納金納付(納入)申出書 様式第41号 |
法第20条の2第1項 | 公示送達書 様式第42号 |
法第20条の4第1項 | 徴収金の徴収嘱託書 様式第43号 |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託(不受託)通知書(受託庁用) 様式第44号(その1) |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託通知書(納税者・特別徴収義務者用) 様式第44号(その2) |
法第20条の5の2及び条例第8条第3項 | 納期限等延長申請書 様式第45号 |
法第20条の5の2及び条例第8条第5項 | 納期限等の延長承認(不承認)通知書 様式第46号 |
法第20条の9の3第1項又は第2項 | 更正の請求書 様式第47号 |
法第20条の9の3第3項 | 更正をすべき理由のない旨の通知書 様式第48号 |
法第20条の10 | 納税証明(請求)書 様式第49号(その1)(その2) |
法第20条の10及び条例第9条 | 軽自動車税納税証明書 様式第50号 |
| 税訂正(取消)通知書 様式第51号 |
2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第12号を準用する。
4 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第12条 法第321条の11第4項又は第533条第4項若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書により行うものとする。
2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定とあわせて決定する過少申告加算金等についての通知を兼ねるものとする。
文書の様式 |
(/過少申告/不申告/重/) 加算金決定通知書 様式第55号 |
(督促状の様式)
第13条 町税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
督促状 様式第56号 |
(納税管理人の申告書等)
第14条 条例第14条第1項、第52条第1項、第95条第1項又は第119条第1項に規定する納税管理人の申告及び納税管理人を出雲崎町の区域内に住所等を有する者に変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合の申告をする場合の規則で定める申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
納税管理人(変更・異動)申告書 様式第57号 |
2 条例第14条第1項、第52条第1項、第95条第1項又は第119条第1項に規定する納税管理人の承認及び納税管理人を出雲崎町の区域外に住所等を有する者に変更しようとする場合その他承認を受けた事項に異動を生じた場合の承認を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
納税管理人(変更・異動)承認申請書 様式第57号の2 |
文書の様式 |
納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 様式第57号の3 |
4 条例第14条第2項、第52条第2項、第95条第2項又は第119条第2項の規定による納税管理人を定めることを要しない旨の認定を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
納税管理人不設定認定申請書 様式第57号の4 |
文書の様式 |
納税管理人不設定認定(不認定)通知書 様式第57号の5 |
6 条例第14条第2項、第52条第2項、第95条第2項又は第119条第2項の規定による認定を受けた事項の異動の届出をする場合の届出書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
納税管理人不設定異動届出書 様式第57号の6 |
(減免申請)
第15条 条例第39条第2項及び第59条第2項の規定による減免申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
町税減免申請書 様式第58号 |
文書の様式 |
町税減免承認(不承認)通知書 様式第59号の1 |
3 条例第39条第3項、第59条第3項及び第126条の2第3項の規定による減免事由の消滅申告書の様式は次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
町税の減免事由の消滅申告書 様式第59号の2 |
(各税についての文書の様式)
第16条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。
町民税
根拠規定 | 文書の様式 |
条例第25条の2第2項 | 県/町/民税簡易申告書 様式第60号 |
条例第25条の2第7項 | 事務所、事業所又は家屋敷に係る町民税申告書 様式第61号 |
条例第25条の2第8項 | 法人設立(設置)、異動等申告書 様式第62号 |
条例第25条の2第8項 | 特定信託の契約締結等の申告書 様式第62号の2 |
条例第35条の2 | /町/県/民税特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 様式第63号(その1) |
条例第35条の3 | /町/県/民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 様式第63号(その2) |
条例第35条の4 | 給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 様式第63号(その3) |
条例第35条の5 | /町/県/民税特別徴収税額の納期の特例の承認/取消/却下/通知書様式第63号(その4) |
固定資産税
根拠規定 | 文書の様式 |
条例第43条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(宗教法人) 様式第64号(その1) |
条例第44条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(学校法人等) 様式第64号(その2) |
条例第45条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(社会福祉事業施設等) 様式第64号(その3) |
条例第46条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(国民健康保険組合等) 様式第64号(その4) |
条例第47条 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 様式第65号 |
条例第51条の2第1項 | 区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書 様式第65号の2 |
条例第51条の3第1項 | 共有土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 様式第65号の3 |
条例第57条 | 固定資産税(都市計画税)納税通知書 様式第66号 |
条例附則第9条の2第1項第3項 | 新築住宅・新築中高層耐火建築住宅・新築特定優良賃貸住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式第67号(その1) |
条例附則第9条の2第2項 | 施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式第67号(その2) |
条例第5条(法第417条第1項) | 固定資産の価格の決定(修正)の通知書 様式第68号 |
条例第61条 | 地籍図 様式第69号 |
条例第61条 | 土地使用図 様式第70号 |
条例第61条 | 土壌分類図 様式第71号 |
条例第61条 | 家屋見取図 様式第72号 |
条例第61条 | 固定資産売買記録簿 様式第73号 |
条例第62条 | 住宅用地の適用(異動)申告書 様式第74号 |
軽自動車税
根拠規定 | 文書の様式 |
条例第74条 | 軽自動車税納税通知書 様式第75号 |
条例第76条第1項 | 軽自動車税申告書兼課税台帳(軽三・軽四用 )様式第78号(その1) |
軽自動車税申告書兼課税台帳(軽三・軽四以外) 様式第78号(その2) | |
条例第76条第2項第3項 | 軽自動車税変更等申告書(軽三・軽四用) 様式第78号(その3) |
軽自動車税変更等申告書(軽三・軽四以外) 様式第78号(その4) | |
条例第76条第4項 | 所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 様式第79号 |
条例第78条第2項 条例第79条第2項 | 軽自動車税減免申請書 様式第80号 |
条例第78条第3項 条例第79条第4項 | 軽自動車税の減免事由の消滅申告書 様式第81号 |
条例第80条第1項 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付申請書 様式第82号 |
条例第80条第4項 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 様式第83号 |
条例第80条第4項 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 様式第84号 |
鉱産税
特別土地保有税
根拠規定 | 文書の様式 |
法第601条 | 納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 様式第87号 |
法第601条 | 納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 様式第88号 |
法第601条 法第602条 法第603条の2の2 | /非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定、徴収猶予通知書 第89号様式 |
法第601条 法第602条 法第603条の2の2 | /非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定不承認通知書 第90号様式 |
法第601条 法第602条 法第603条の2の2 | /非課税土地/特例譲渡/免除土地/納税義務免除確認通知書 第91号様式 |
法第601条 法第602条 法第603条の2の2 | 徴収猶予取消通知書 第92号様式 |
法第601条、法第603条、法第602条 | 還付申請書 様式第93号 |
法第603条の2第5項 | 免除認定/承認/不承認/通知書 様式第93号の2 |
条例第126条の2第2項 | 特別土地保有税減免申請書 様式第94号 |
(地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等についての文書の様式)
第17条 次の表の左欄に掲げる法の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。
根拠規定 | 文書の様式 |
法第750条第1項 | 地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書 様式第95号 |
法第750条第2項 | 地方税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書 様式第96号 |
法第750条第1項 法第750条第2項 | 承認済地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書 様式第97号 |
法第751条第1項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめ届出書 様式第98号 |
法第751条第2項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更届出書 様式第99号 |
法第752条第1項 | 住所又は主たる事務所若しくは事業所の移転に係る地方税法関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認申請書 様式第100号 |
法第750条第4項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認(却下)通知書 様式第101号 |
法第753条第2項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認取消通知書 様式第102号 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
附則(平成2年7月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
3 改正前の規則で定めた様式で賦課又は徴収にさしつかえないものは、当分の間そのままこれを使用し、又は様式を改めて使用することができる。
附則(平成3年5月20日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
3 改正前の規則で定めた様式で賦課又は徴収にさしつかえないものは、当分の間そのままこれを使用し、又は様式を改めて使用することができる。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成9年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規則に基づく手続き等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規定の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続き又は書類とみなす。
附則(平成10年8月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規定に基づく手続き等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成11年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条の表の改正規定 公布の日
(2) 第9号様式、第10号様式、第13号様式、第14号様式、第15号様式、第25号様式、第36号様式、第37号様式、(その1)、第37号様式、(その2)、第52号様式、第53号様式、第56号様式及び第75号様式の改正規定並びに第66号様式の改正規定 平成12年1月1日
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成12年3月23日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第32号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。