○出雲崎町行政財産使用料徴収条例

平成10年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び第225条の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産は、その目的を妨げない限度において使用させることができる。

2 行政財産を目的外使用に使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 前条第2項の規定により行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(加算金)

第4条 使用者が負担すべき電気料その他の必要経費は、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(使用料の減免)

第5条 前条の規定にかかわらず、町長が特に認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付方法)

第6条 使用料は、町長の発行する納入通知書により納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長が必要と認めるときは分割納入、又は後納とさせることができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により、使用の許可を取り消された場合は、当該取消の日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に許可を受けて使用している行政財産の使用料については、使用期間満了までの間、なお従前の例による。

(平成27年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

行政財産使用料

使用物件

単位

使用料

電柱又は電話柱

本柱

1本につき1年

1,200円

支線又は支線柱

600円

建物、工作物その他これに類するもの

使用面積1m2につき1年

町有財産台帳価格の100分の5に相当する額を基準として町長が定める額

自動販売機類

1台につき1年

12,000円

越後出雲崎天領の里における目的外使用又はこの表に定めのないものについては、町長が別に定める。

備考 使用許可期間が1年に満たないとき又は1年未満の端数を生じたときの使用料は、月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。

出雲崎町行政財産使用料徴収条例

平成10年3月25日 条例第10号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成10年3月25日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第10号
平成27年9月24日 条例第20号