○出雲崎町手数料徴収条例
平成12年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(郵送による請求)
第5条 郵送により書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収するものとする。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うものであるとき。
(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者から請求があったとき。
(4) 公的年金等受給権者から、その給付のため戸籍又は住民票に関する証明の請求があったとき。
(5) 公費の援助又は扶助を受けるもののために必要なとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(出雲崎町手数料条例の廃止)
3 出雲崎町手数料条例(昭和41年出雲崎町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成13年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、住民基本台帳法第12条の2第1項及び同法第30条の44第1項の規定に基づく改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月28日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第20号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年2月22日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 呼称 | 手数料の金額 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 記録事項証明書交付手数料 | 1通につき 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は、第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本・記録事項証明書交付手数料 | 1通につき 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 受理証明書交付手数料 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する優良宅地造成認定の申請に対する審査 | 優良宅地認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する優良住宅新築認定の証明の申請に対する審査 | 優良住宅認定申請手数料 | 100m2以下 6,200円 100m2を超え500m2以下 8,600円 500m2を超え2,000m2以下 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円 10,000m2超 43,000円 |
租税特別措置法施行令第41条及び第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明の申請に対する審査 | 住宅家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき 550円 |
狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養許可証等交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票記載事項の証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 1件につき 300円 |
住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1人につき 300円 |
住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項、第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票写し交付手数料 | 1件につき 300円 ただし、多機能端末機(本町の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による場合にあっては、200円とする。 |
住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票写し交付手数料 | 1通につき 300円 |
印鑑条例第11条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑証明書交付手数料 | 1件につき 300円 ただし、多機能端末機による場合にあっては、200円とする。 |
印鑑条例第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき 300円 |
認可地縁団体印鑑条例第7条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付又は地縁による団体に関する証明 | 地縁団体印鑑証明書等交付手数料 | 1件につき 300円 |
資産、身分に関する証明 |
| 1件につき 300円 |
土地、建物に関する証明 |
| 1件につき 300円 |
営業、職業に関する証明 |
| 1件につき 300円 |
公簿、図書照合閲覧 |
| 1回につき 300円 |
上記に掲げるもの以外の事務に関する証明謄抄本の交付 |
| 1件につき 300円 |
備考
1 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
2 照合、閲覧は、1種類1時間を1回とする。1時間に満たないときも同様とする。
3 更正図の閲覧については、1枚をもって1回とする。