○出雲崎町財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例

昭和42年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸与等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、次の各号の一に該当するときは、それぞれ他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 出雲崎町において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、出雲崎町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けるため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価値に相当する金額の範囲内においてその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公用又は公共用その他公益上の必要に基づき物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものをその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公用又は公共用その他公益上必要があるときは、無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、契約により既に貸し付けた財産については、契約の条件の完了までの間は、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例

昭和42年3月18日 条例第1号

(令和元年9月13日施行)