○出雲崎町減債基金条例

昭和63年3月25日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な育成に資するため、出雲崎町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積立てる額は、毎年度予算で定める。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債の償還の財源に充てるとき。

(4) 臨時財政特例債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町減債基金条例

昭和63年3月25日 条例第1号

(平成4年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第1号
平成2年6月29日 条例第21号
平成4年6月18日 条例第12号