○出雲崎町公共用施設維持補修基金条例
平成5年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 公共用施設の修繕その他の維持補修に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、出雲崎町公共用施設維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えて管理することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てるため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより一般会計へ繰り出すものとする。
(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について、当該公共用施設を原形に復するために必要な補修又は当該公共用施設と一体的に整備した備品の更新若しくは修繕により低下した公共用施設の価値を回復するための事業(軽微なものを除く。)
(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該公共用施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽微かつ経済的なものを除く。)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。