○出雲崎町地域福祉基金条例
平成3年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、出雲崎町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,596万2,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(収益金の処理及び使途)
第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、民間団体等が行う地域保健福祉の増進に関する事業及び基金の管理に要する経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。