○出雲崎町ふるさと・水と土保全基金条例
平成6年7月1日
条例第13号
(設置)
第1条 土地改良施設の多面的機能の良好な発揮と集落共同活動の活性化を図るため、出雲崎町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、680万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業及び基金の管理に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(1) ため池等農業生産施設の保全事業及び周辺環境整備事業
(2) 地域活動の活性化についての調査研究及び支援に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、基金の設置の目的を達成するために必要な事業
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第4条に掲げる事業に限りその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。