○越後出雲崎天領の里事業運営基金条例

平成7年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 越後出雲崎天領の里事業の円滑な運営の資金に充てるため、越後出雲崎天領の里事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 毎年予算の定める額を経常運営費の財源に充てるとき。

(2) 建設事業、災害その他特別の事情があるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

越後出雲崎天領の里事業運営基金条例

平成7年3月10日 条例第1号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月10日 条例第1号