○出雲崎町土地改良事業清算基金設置に関する条例
平成8年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 出雲崎町土地改良事業の換地に伴う清算金に充てるため、出雲崎町土地改良事業清算基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良事業の促進に要する経費に充てるものとする。
2 前項の場合において、剰余金が生じたときは基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。