○出雲崎町教育委員会会議規則

平成13年3月30日

教委規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、出雲崎町教育委員会の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議はすべて教育長が招集する。

2 2名以上の委員から、書面で会議に付議すべき事件を示して臨時会招集の請求があったときは、教育長はこれを招集しなければならない。

3 会議の招集には、会議会場、日時及び会議に付議すべき事件を付し、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

4 教育長は、前項の通知を行ったときは、第7条第1項ただし書の秘密会の場合を除き、遅滞なく会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示しなければならない。

(委員の出席)

第3条 委員は、招集された日時の開会時刻までに指定の会議場に参集しなければならない。

2 委員は、会議に欠席又は遅参しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(職員等の出席)

第4条 教育長は、議事に関して必要がある場合は、事務局の職員等(以下「職員等」という。)を会議に出席させることができる。

(議席)

第5条 委員の議席は抽選により定め、番号票を付ける。

(定例会及び臨時会)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会を招集すべき時期を4月、6月、9月、12月、2月、3月とする。

3 臨時会は、必要がある場合にその事件についてこれを招集する。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開する。ただし、次の各号の一に該当する事件の会議又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とする。

(1) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 付属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。

(3) 議会の議決を得るべき事件の議案についての町長への意見の申し出に関すること。

(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(5) 教育財産についての町長への取得の申し出及び公用の廃止に関すること。

(6) 町立学校の学級編制の調整に関すること。

(7) 町立学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(8) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項

(9) 訴訟又は不服申し立てに関すること。

2 前項ただし書の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(傍聴)

第7条の2 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会期)

第8条 会議の会期は、通常1日とする。

2 会議で議案の審議を終了することができないとき、又は急施を要する事件があるときは、委員会の議決で会期を延長することができる。

第2章 教育長職務代理者

(指定)

第9条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ教育長の指定する委員(以下「教育長職務代理者」という。)がその職務を行う。

(辞職)

第10条 教育長職務代理者は、その任期中において辞職することができる。ただし、この場合は教育長の承認を得なければならない。

第11条 削除

第12条 削除

第3章 議事

(開会等の宣告)

第13条 会議の開会、閉会、延会、休憩及び再開は、教育長が宣告する。

(議事日程)

第14条 教育長は、議事日程を作成し、議案を添え、委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合は、省略することができる。

(発議及び動議)

第15条 委員は、発議し動議することができる。

2 発議及び動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

3 発議及び動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言をしなければならない。

(発言)

第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、教育長は先に発言した者から発言させるものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

4 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

5 教育長は、議事進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。

(採決)

第17条 教育長は、採決しようとするときは、その事件を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めて可否を決する。

3 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第18条 修正動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次可否を決する。

3 すべての動議が否決されたときは、原案について採決する。

(秘密会)

第19条 秘密会を開くときは、教育長は、その指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

第4章 請願

(請願)

第20条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により、請願書を提出しなければならない。

第21条 請願書は、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名、職業及び年齢を記し押印の上、教育長に提出することとし、法人の場合はその代表者がその資格で署名押印しなければならない。

2 前条に規定する紹介委員は、請願書の表紙にこれを表示して署名押印しなければならない。

第22条 教育長は、請願を受理したときは、請願者の住所、氏名、請願の要旨、紹介委員の氏名及び請願受理の年月日を記載した請願文書表を作成し、これを教育委員会に提出し、審査に付さなければならない。

第23条 教育長は、請願を審査した結果を請願者に通知しなければならない。

第5章 会議録

(会議録の作成)

第24条 会議の内容は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が職員等から指名してこれを作成させる。

第25条 会議録には、教育長及び委員2名が署名しなければならない。

2 前項の署名委員は、会議の都度教育長が指名する。

(記載事項)

第26条 会議録には、概ね次の事項を記載する。

(1) 開会、閉会、延会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した職員等の氏名

(4) 教育長の報告事項

(5) 議件及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 議決事項

(8) 前各号のほか教育長又は会議において必要と認めた事項

第6章 補則

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 出雲崎町教育委員会会議規則(昭和32年9月16日制定)は、廃止する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日以降に就任する教育長の任期から施行する。

出雲崎町教育委員会会議規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月2日施行)