○出雲崎町立小・中学校管理運営規則

昭和32年9月13日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 学年、学期及び休業日(第6条・第7条)

第3章 教育課程及び生徒指導(第8条―第15条)

第4章 教材の取扱い(第16条―第18条)

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第19条―第21条)

第6章 職員の編制(第22条―第26条の3)

第7章 職員の職務(第27条―第36条)

第8章 指導要録及び表簿(第37条・第38条)

第9章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、出雲崎町立の小学校及び中学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「委員会」とは、出雲崎町教育委員会をいう。

2 この規則で「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則で「学校」とは、出雲崎町立の小学校及び中学校をいう。

4 この規則で「小学校」とは出雲崎町立小学校を、「中学校」とは出雲崎町立中学校をいう。

5 この規則で「校長」とは、出雲崎町立の小学校長及び中学校長をいう。

第3条 削除

(学区)

第4条 学校の学区は、別表に定めるところによる。

第5条 学校施設設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。

(共同実施組織)

第5条の2 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「法施行令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 法施行令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月25日からとし、終了日は8月25日から8月31日までの間において校長が定める。

(2) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

2 校長は、前項の規定により難いときは、あらかじめ委員会の承認を得て、休業日を変更することができる。

3 委員会は非常変災等により特段の事情が生じたときは、前項の規定に関わらず校長の意見を聴取し休業日を変更することができる。

4 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、様式第1号に準じて校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、様式第1号に準じて委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

5 学校教育法施行規則第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、様式第1号の2に準じてこの旨を校長は速やかに委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び生徒指導

(教育課程)

第8条 学校は、学習指導要領、県委員会及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、学校教育法施行規則第25条の2、第73条の11、第73条の12第1項及び同施行規則第73条の19第1項の規定を適用する場合は、校長はその実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を様式第2号に準じて毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、外国語活動(小学校)、特別活動、総合的な学習の時間の授業時数及びおもな学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 中学校においては、様式第2号の2に準じて進路指導の大綱をあわせ届け出なければならない。

(学校評価)

第8条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、前2項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第9条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校の修学旅行は、日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校の第1学年及び第2学年は、日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。

2 小学校第5学年又は中学校第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て、第1項第1号及び第2号の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。

4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、様式第3号に準じて小学校にあってはその計画を実施期日の7日前までに、中学校にあってはその計画を実施期日の10日前までに、委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の5日前までに、様式第4号に準じて委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童、生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、様式第5号に準じてあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に報告又は出席停止についての意見具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者並びに児童生徒の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しその保護者に対し児童生徒の出席停止を命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間においては、当該児童生徒が学校や学級へ円滑に復帰することができるよう支援、その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(伝染病による出席停止)

第12条の2 校長は、伝染病にかかり若しくはそのおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対して児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を様式第7号に準じて委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第13条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 学齢の児童又は生徒が引続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、校長は、様式第8号に準じてその保護者に対し、出席させるように督促するとともに、速やかにその旨を様式第8号の2に準じて当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

3 校長は、児童生徒の出席状況を様式第8号の3に準じて毎学期末に委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出欠席の取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第14条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規定を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第15条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに様式第9号に準じて委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、あるいは児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第16条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第17条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長はその使用開始期日の60日前までに、様式第10号に準じて委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第18条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長はその使用開始の14日前までに、様式第11号に準じて委員会に届出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳、練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第19条 委員会が、校長に通知した日をもって当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第20条 転学先学校の入学期日の前日を当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第21条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について、卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は、3月1日以降において行うものとする。

第6章 職員の編制

(職員組織)

第22条 学校には職員として、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、置かないことができる。

2 学校には前項のほか、助教諭、養護助教諭、講師、事務雇員その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。

4 町費負担職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。

(校長)

第22条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(副校長)

第22条の3 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長の事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(教頭)

第23条 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故あるときはその職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときはあらかじめ校長が定めた順序で校長の職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第23条の2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第23条の3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教諭)

第23条の4 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(養護教諭)

第23条の5 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(栄養教諭)

第23条の6 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第24条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から様式第12号に準じて委員会の承認を得て、校長が命令する。

8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命令する。

(生活指導主任)

第24条の2 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校についてはこの限りではない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第24条の3 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第24条第7項の規定を準用する。

(学校医、学校歯科医、学校耳鼻科医、学校眼科医及び学校薬剤師)

第25条 学校には、学校医、学校歯科医、学校耳鼻科医、学校眼科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。

2 学校医等は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医等は、委員会が選任し委嘱する。

(学校栄養職員)

第25条の2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって当たる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第25条の3 事務職員は、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務主任)

第25条の4 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 所属校の事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たること。

(2) 学校経営をつかさどる会議に出席し、所属校の方針決定に参画すること。

(3) 所属校の事務に係る経営計画の立案、実施及び評価を行い、並びに改善を図ること。

(校務の分掌)

第26条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 その年度における職員の校務分掌は、様式第14号に準じて4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第26条の2 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第3項に規定する校長がつかさどる公務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校評議員)

第26条の3 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

第7章 職員の職務

(赴任)

第27条 職員が、採用又は配置換を命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の期間に着任できない場合には、その旨を様式第15号に準じて校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、退出、遅刻、早退)

第28条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻及び早退等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第29条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ様式第16号に準じて委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ様式第16号の2に準じて委員会の承認を得なければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等)

第29条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間を限度時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

2 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務する場合には、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、限度時間を1月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲内で延長することができる。

(1) 第1項に規定する時間が1月において45時間を超える月の月数が1年において6月を超えないこと。

(2) 1月ごとに区分した各期間に当該期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において、1月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(年次有給休暇及び特別休暇)

第30条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、様式第17号に準じて校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、様式第17号の2に準じて校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第31条 職員が、給料を控除しない場合の取扱いに関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について様式第18号に準じて校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第32条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、様式第19号に準じて校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が、職員の勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付して、様式第20号に準じて校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第32条の2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、様式第20号の2に準じて校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(氏名、本籍の変更)

第33条 職員が、氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、様式第21号に準じてこれを委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第34条 職員が、退職、辞職、配置換、休養、休職等を命ぜられたときは、様式第22号に準じて校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(兼職及び他の事業等の従事)

第35条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(町費負担職員の服務)

第36条 町費負担職員の服務については、校長が定めるものとする。

第8章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱)

第37条 学校教育法施行令第31条及び学校教育法施行規則第12条の3の規定による生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(表簿)

第38条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員旅行命令簿

(6) 日直日誌

(7) 基幹統計調査表

(8) 諸願届出書類、証明書交付台帳

2 前項の表簿中、第1号から第3号までは永年、第4号から第6号までは5年間、第7号及び第8号は3年間保存しなければならない。

第9章 雑則

(委任)

第39条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用する準教科書並びにこの規則施行後60日未満の日において使用を開始しようとする準教科書については、第17条の規定にかかわらず、現に使用し、又は使用しようとする学年又は学級に限り、同条により承認されたものとみなす。

(昭和35年9月1日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。

(学校薬剤師の設置の特例)

2 学校薬剤師は、第25条第1項の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間はおかないことができる。

(昭和40年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月25日から適用する。

(昭和45年12月21日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

2 従前の出雲崎町立小、中学校管理運営規則第3条による学校の名称、位置の定め及び出雲崎小、中学校の学区の定めは廃止する。

(昭和47年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月14日から適用する。

(昭和48年5月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第22条第1項中学校栄養職員の改正規定は昭和49年11月1日から適用する。

(昭和51年6月12日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に伴う改正前の規則第26条の規定の運用については、昭和51年度に限り「4月30日」とあるを「6月30日」と読み替えるものとする。

(昭和53年3月20日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年10月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月31日から適用する。

(昭和54年3月28日教委規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年7月16日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月25日から適用する。

(昭和57年9月7日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年9月7日から施行する。

(昭和57年12月7日教委規則第3号)

この規則は、昭和57年12月7日から施行する。

(昭和59年6月20日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年6月20日から施行する。

(平成2年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成6年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年3月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月26日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年2月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(出雲崎町教育委員会組織規則の一部改正)

2 出雲崎町教育委員会組織規則(平成42年4月1日制定)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月12日教委規則第4号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年3月7日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

出雲崎町立小中学校の学区

学区名

区域

出雲崎小学校区

出雲崎町の全域

出雲崎中学校区

出雲崎町の全域

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様式第6号 削除

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様式第13号 削除

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出雲崎町立小・中学校管理運営規則

昭和32年9月13日 種別なし

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月13日 種別なし
昭和35年9月1日 種別なし
昭和40年4月1日 種別なし
昭和44年8月6日 教育委員会規則第3号
昭和45年12月21日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月24日 教育委員会規則第1号
昭和48年5月16日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月23日 教育委員会規則第2号
昭和49年12月6日 教育委員会規則第4号
昭和51年6月12日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和53年4月28日 教育委員会規則第3号
昭和53年10月16日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月28日 教育委員会規則第7号
昭和55年7月16日 教育委員会規則第10号
昭和57年9月7日 教育委員会規則第1号
昭和57年12月7日 教育委員会規則第3号
昭和59年6月20日 教育委員会規則第2号
平成2年3月23日 教育委員会規則第2号
平成2年10月26日 教育委員会規則第11号
平成4年5月1日 教育委員会規則第2号
平成6年1月27日 教育委員会規則第1号
平成7年1月20日 教育委員会規則第1号
平成7年3月10日 教育委員会規則第2号
平成7年4月26日 教育委員会規則第5号
平成7年5月26日 教育委員会規則第6号
平成7年6月15日 教育委員会規則第7号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成11年2月12日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年4月24日 教育委員会規則第5号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成15年2月27日 教育委員会規則第1号
平成16年6月15日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第1号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成25年6月12日 教育委員会規則第4号
平成29年3月7日 教育委員会規則第3号
平成30年4月2日 教育委員会規則第1号
令和2年6月15日 教育委員会規則第1号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号