○出雲崎町教育支援委員会規則
平成2年3月23日
教委規則第1号
(設置)
第1条 障害を有する児童及び生徒(就学予定者を含む。以下「障害児」という。)の適正な就学を図るため、出雲崎町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、出雲崎町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 障害児の障害の種類、程度等の判断に関すること。
(2) 障害児の就学指導及び就学相談に関すること。
(3) その他障害児の就学に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 医師
(3) 関係こども園及び関係保育園の職員
(4) 関係教育機関の職員
(5) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選で定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門員)
第8条 委員会に専門員を置くことができる。
2 専門員は、障害児の就学に関し、専門の事項を調査研究する。
3 専門員は、第3条第2項に規定する者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、出雲崎町教育委員会教育課において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初の委員会の会議の招集は、第6条の定めにかかわらず教育長が招集する。
3 従前の出雲崎町心身障害児童生徒適正就学指導委員会規程(昭和53年出雲崎町教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月4日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。