○出雲崎町立小・中学校宿日直廃止に伴う校地校舎管理規程

昭和50年3月25日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町立小・中学校の宿日直の廃止(以下「無人」という。)を行う校地校舎の保全管理について必要な事項を定めるものとする。

(無人日及び無人時間)

第2条 無人日及び無人時間は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝祭日、日曜日及び土曜日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 無人時間は、前項に定める無人日24時間及び出雲崎町立学校教職員の勤務時間の基準に関する規程(昭和40年4月1日制定)第2条の規定により校長が定めた時間以外の時間とする。

3 前2項にかかわらず、運営上無人日及び無人時間の変更を必要とする場合は、その都度校長が定める。

(各室の管理責任者)

第3条 校長は、年度始めに各室の管理分担区分を定め、学校職員のうちからその責任者を任命し、管理に当たらせるものとする。

(各室の管理責任者の任務)

第4条 各室の管理責任者は、各室の保全管理及びその確認の方法について、最終巡視者を定める等、この規程により万全を期さなければならない。

(用務員の任務)

第5条 用務員は、勤務時間内に、校長の定める服務の規定により校地校舎の異常の有無を点検し、確認後退去しなければならない。

2 用務員が、出勤したときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 玄関口、廊下等の施錠をはずすとともに異常の有無を点検すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに校長に報告すること。

(3) その他校長が必要と定める事項

(鍵の保管者)

第6条 玄関口、管理室、体育館、用務員室等の鍵の保管者は、校長及び用務員とする。

(災害発生時の勤務)

第7条 火災、地震、水害その他非常災害発生及び近火等があった場合には、学校職員は、学校防護規程により直ちに勤務につかなければならない。

(校地校舎の開放)

第8条 校地校舎の開放は、次の場合に限るものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)(又は準ずるものを含む。)による演説会場又は投票所となるとき。

(2) 出雲崎町公立学校施設使用規則(昭和40年4月1日制定)によるとき。

(3) 出雲崎町立学校施設の開放に関する規則(平成7年出雲崎町教委規則第4号)により学校開放をするとき。

(4) その他教育委員会が特別に許可したとき。

2 校地校舎を開放した場合は、校長は必要により学校職員を出勤させるものとする。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月10日教委訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月8日教委訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

出雲崎町立小・中学校宿日直廃止に伴う校地校舎管理規程

昭和50年3月25日 教育委員会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号