○出雲崎町特別支援教育の就学援助に関する条例
平成12年3月23日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、学齢児童生徒(以下「児童等」という。)中、特別支援教育を必要とする者の就学に係る経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「特別支援学校」とは盲学校、聾学校及び養護学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の盲学校、聾学校及び養護学校をいう。)をいう。
2 この条例において、「特別支援学級」とは出雲崎町立小・中学校に設置された特別支援学級をいう。
3 この条例において、「通級指導教室」とは出雲崎町立小・中学校以外に設置された通級指導教室をいう。
(就学援助金の支給範囲)
第3条 町長は、本町に住所を有する児童等が、次の各号のいずれかに該当する場合、保護者又は扶養者に就学援助金を支給する。
(1) 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に在学する場合
(2) 特別支援学級でスクールバス等を利用することが困難な場合
(3) 通級指導教室に通学する場合
(就学援助金の額)
第4条 前条に規定する児童等1人当たりの月額の就学援助金の額は、特別支援学校において寄宿舎等に宿泊する場合は12,000円、在宅の場合は5,000円とし、特別支援学校又は特別支援学級の通学においては、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第10条の3第2項第2号に準ずる額とする。
2 通級指導教室の通学においては、出雲崎町職員の私有車の公務使用に関する条例(平成2年出雲崎町条例第3号)第9条に準ずる額とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。