○出雲崎町社会教育委員設置条例
平成12年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、出雲崎町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数等)
第2条 委員の定数は、5人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、出雲崎町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(解嘱)
第4条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(出雲崎町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例の廃止)
2 出雲崎町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例(昭和37年3月20日制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に出雲崎町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。