○出雲崎町生涯学習推進委員会設置に関する条例
平成9年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 出雲崎町の生涯学習に関する事項を総合的に研究・協議し、生涯学習を積極的に推進するため出雲崎町生涯学習推進基本構想・基本計画を策定することを目的として、出雲崎町生涯学習推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について研究・協議する。
(1) 生涯学習推進基本構想に関すること。
(2) 生涯学習推進基本計画に関すること。
(3) その他生涯学習の推進に当たって必要なこと。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 各種団体・機関を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適任と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。
3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(専門委員会)
第7条 推進委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、推進委員会のうちから若干名をもって組織する。
3 専門委員会には、座長を1人置く。
4 専門委員会は、必要の都度、座長が招集する。
(事務局)
第8条 推進委員会事務局は、出雲崎町教育委員会に置く。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。