○出雲崎町公民館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年9月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町公民館設置及び管理に関する条例(昭和57年出雲崎町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 公民館の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、公民館使用の承認を受けようとする者は、出雲崎町公民館使用承認・使用料申請書(様式第1号)を、使用しようとする日の属する月の3箇月前の月の初日から使用する日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用の承認を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは出雲崎町公民館使用変更申請書(様式第2号)又は出雲崎町公民館使用取消申請書(様式第3号)を、使用しようとする日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、教育委員会が定める出雲崎町公民館使用承認・使用料決定通知書(様式第4号)、出雲崎町公民館使用変更承認決定通知書(様式第5号)又は出雲崎町公民館使用取消承認決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、出雲崎町公民館使用料減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審査、決定し、教育委員会が定める出雲崎町公民館使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができるものは、次の各号のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が、使用日3日前までに使用取消しの申し出をし、教育委員会が正当な理由があると認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲崎町公民館使用料還付申請書(様式第9号)、出雲崎町公民館使用変更申請書(様式第2号)又は出雲崎町公民館使用取消申請書(様式第3号)に使用料を納付したことを証する書面を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書に基づき還付することに決定したときは、教育委員会が定める出雲崎町公民館使用料還付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(使用料の細目)

第6条 公民館の使用料の徴収及び還付については、出雲崎町財務規則(昭和39年4月1日制定)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の出雲崎町公民館使用規則(昭和43年5月30日制定)及び出雲崎町公民館使用に関する実費徴収規則(昭和55年出雲崎町規則第1号)は、廃止する。

(昭和59年4月10日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月20日から施行する。

(平成2年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年2月28日教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月7日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

施設名

開館時間

休館日等

昼間

夜間

中央公民館

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

○12月29日から翌年の1月3日まで

○日曜日午後5時から午後10時まで

○国民の祝日に関する法律に定める休日の午後5時から午後10時まで

○その他教育委員会が定める日

海岸公民館

午前9時から午後5時まで

月・水・金の午後5時から午後8時まで

○12月29日から翌年の1月3日まで

○国民の祝日に関する法律に定める休日

○その他教育委員会が定める日

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出雲崎町公民館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年9月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月27日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月10日 教育委員会規則第1号
平成2年3月23日 教育委員会規則第6号
平成3年2月28日 教育委員会規則第4号
平成5年3月8日 教育委員会規則第1号
平成6年3月7日 教育委員会規則第2号
平成9年3月21日 教育委員会規則第1号
平成13年3月5日 教育委員会規則第1号
平成17年3月25日 教育委員会規則第4号
平成21年12月4日 教育委員会規則第1号
令和2年3月18日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年3月22日 教育委員会規則第1号