○出雲崎町公民館設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年9月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町公民館設置及び管理に関する条例(昭和57年出雲崎町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 公民館の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができるものは、次の各号のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用日3日前までに使用取消しの申し出をし、教育委員会が正当な理由があると認めるとき。
(使用料の細目)
第6条 公民館の使用料の徴収及び還付については、出雲崎町財務規則(昭和39年4月1日制定)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の出雲崎町公民館使用規則(昭和43年5月30日制定)及び出雲崎町公民館使用に関する実費徴収規則(昭和55年出雲崎町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年4月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月20日から施行する。
附則(平成2年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年2月28日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第1号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 施設名 | 開館時間 | 休館日等 | |
昼間 | 夜間 | ||
中央公民館 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ○12月29日から翌年の1月3日まで ○日曜日午後5時から午後10時まで ○国民の祝日に関する法律に定める休日の午後5時から午後10時まで ○その他教育委員会が定める日 |
海岸公民館 | 午前9時から午後5時まで | 月・水・金の午後5時から午後8時まで | ○12月29日から翌年の1月3日まで ○国民の祝日に関する法律に定める休日 ○その他教育委員会が定める日 |