○出雲崎町立出雲崎図書館設置条例
昭和32年6月20日
制定
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の目的を達成するため出雲崎町立出雲崎図書館(以下「図書館」という。)を出雲崎町大字羽黒町431番地1に設置する。
第2条 図書館は、必要に応じ、分館、閲覧所及び配本所を設けることができる。
第3条 図書館は、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
第4条 図書館に館長を置き、司書、その他の職員を置くことができる。
第5条 図書館職員の給与及び旅費については、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)及び出雲崎町職員の旅費に関する条例(昭和32年6月20日制定)を準用する。
第6条 法第14条により、図書館協議会を置く。
第7条 前条に定める図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は7人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
第8条 この条例の施行に関し必要な細則は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月15日条例第24号)
この条例は、平成5年6月21日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。