○出雲崎町立出雲崎図書館設置条例施行規則
昭和32年9月13日制定
第1章 総則
第1条 出雲崎町立出雲崎図書館(以下「図書館」という。)の閲覧時間は、別表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは変更することができる。
第2条 図書館の休館は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(3) 虫干し期・館内整理日で館長がその都度決める日
第4条 図書館には、感染症の疾患ある者、酒気を帯びていると認められる者、その他館内の秩序を乱すおそれのある者及び館長が不適当と認めた者は入館を許さない。
第5条 図書又は物品を亡失又は汚損した者は、館長の指示に従い、現品又は相当代金を弁償しなければならない。
2 前項の弁償を完了しない者には、図書の閲覧及び備品の利用を禁ずることができる。
第2章 館内閲覧
第6条 館内閲覧をしようとする者は、この規則によらなければならない。特に指定した図書は館長の許可を必要とする。
第3章 館外閲覧
第7条 図書の館外貸出しができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出雲崎町に住所を有する者又は出雲崎町内に通勤し、若しくは通学する者
(2) 長岡地域定住自立圏を構成する市町(出雲崎町を除く。)に住所を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が特に適当と認めた者
2 前項に規定する者は、別に定める図書貸出票に所要事項を記入し、係に提出するものとする。
第8条 一時に携出は5冊以内とし、期間は14日以内にして館長が必要と認めたときは、この限りでない。特別の図書については、貸出を禁ずることができる。
第9条 町外の官公署、学校及び図書館、公民館から図書貸出閲覧の申込みがあったときは、館長がこの規則にかかわらず、条件を附して許可することができる。
2 前項の貸出等に要する経費は、申込者の負担とする。
第4章 寄贈
第10条 図書館に図書及び物品を寄贈しようとする者は、その品名、員数、価格、住所、氏名を記入した寄贈申込書に現品を添え、館長の承認を得なければならない。ただし、寄贈を依頼した場合は、この限りでない。
第11条 寄贈を受けた図書及び物品には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入し、その篤志を伝えるものとする。
第12条 寄贈に要する費用は、原則として寄贈者の負担とする。
第5章 設備の利用
第13条 図書館の設備、備品を使用する者は、あらかじめ使用許可願を提出して館長の許可を受けなければならない。
第6章 図書館協議会
第14条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、館長が必要によりこれを招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年9月13日から適用する。
附則(昭和44年6月5日教委規則第2号)
この館則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月23日教委規則第3号)
この館則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月28日教委規則第1号)
この館則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和62年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日教委規則第9号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年2月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月8日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成28年6月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
閲覧時間 | 備考 | |
昼間 | 午前9時から午後5時まで |
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夜間 | 午後5時から午後8時まで | 月、水、金曜日のみ開館 |