○出雲崎町青少年問題協議会設置条例

昭和37年3月20日

制定

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、出雲崎町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会は、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立について必要な事項を調査審議し、並びにその適正な実施を期するために必要な関係機関相互の連絡調整を図り、これに関し町長及び関係行政機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充て、副会長は委員の中から会長の指名するものを充てる。

3 協議会委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 出雲崎町議会議員 2人

(2) 出雲崎町副町長

(3) 町長の事務部局の職員のうち福祉行政担当課長 1人

(4) 出雲崎町教育委員会委員 1人

(5) 出雲崎町教育長

(6) 出雲崎町公民館長

(7) 出雲崎町社会教育委員及び児童委員、保護司の代表 3人

(8) 青少年関係行政機関の長 1人

(9) 識見を有する者 7人

4 前項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

6 会長は、会務を総務し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

8 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

9 専門委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者の中から町長が任命する。

10 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、出雲崎町教育委員会において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町青少年問題協議会設置条例

昭和37年3月20日 種別なし

(平成26年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月20日 種別なし
昭和47年3月24日 条例第12号
昭和52年9月22日 条例第22号
昭和55年6月14日 条例第20号
昭和59年3月21日 条例第11号
昭和60年7月2日 条例第14号
昭和61年6月30日 条例第19号
昭和63年9月24日 条例第19号
平成12年12月25日 条例第42号
平成19年3月20日 条例第2号
平成26年6月24日 条例第6号