○出雲崎町スポーツ推進審議会条例
昭和63年9月24日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、審議会その他の合議制の機関として、スポーツ推進審議会の設置、委員の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に、出雲崎町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第3条 審議会は、法第10条第2項及び第35条に規定するもののほか、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツ推進に関する次に掲げる事項について調査審議し及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ施設の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者養成及びその資質向上に関すること。
(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(5) スポーツ事故防止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(委員)
第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人とする。
2 審議会で特別の事項を調査、審議するために必要あるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が任命する。この場合において、教育委員会は、町長の意見を聞かなければならない。
(1) 識見を有する者
(2) スポーツ団体関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議を終了するまでの間とする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。