○出雲崎町スポーツ推進委員に関する規則
昭和55年3月24日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分及び名称)
第2条 委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
2 委員の名称は、出雲崎町スポーツ推進委員とする。
(職務)
第3条 委員は、住民のスポーツの振興に関し次の職務を行う。
(1) 住民が、スポーツに対し、理解を深めるよう啓蒙、普及を図ること。
(2) 住民の求めに応じ、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動を促進するため、組織の育成に努めること。
(4) 学校、公民館等教育機関、その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(定数)
第4条 委員の定数は、8人とする。
(委嘱)
第5条 委員は、法第32条第1項に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、委員が心身の故障、その他職務の遂行に堪えないと認めるときは、任期中であっても解嘱することができる。
3 委員は、再任を妨げない。
(服務)
第7条 委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例等に従わねばならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第8条 教育委員会は、委員がその職務を行うに必要な知識及び技術の修得の機会を与えるものとする。
2 委員は、前項の機会のほか、自らその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月9日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。